不貞行為(ふていこうい)とは、法律用語であり、配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、民法770条に離婚事由として規定されている。
民法における「不貞行為」「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。
不貞行為による相手への慰謝料は50万円から500万円
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